「海のみらい静岡友の会」会則

名称

第1条 本会は、「海のみらい静岡友の会」(以下、「本会」という)と称する。

目的

第2条 本会は、未来を担う青少年及び一般市民に、海や自然に親しみながら海洋・地球科学への知識や重要性を普及・啓発するとともに、実体験等を通じて科学への興味・関心・研究心を喚起し醸成することで、将来においても海洋文化を担う人材育成に資することを目的とする。また、海洋文化拠点となる施設の建設促進活動に積極的に参画することを目的とする。

活動

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 海洋・地球・自然科学や水産業等の分野における体験学習の企画並びにそれらの分野に関連した講座や研修会等の開催に関わる諸活動。
  2. 海洋・地球科学分野の研究機関並びに企業等からの講師の招聘活動、及び関連施設等の見学会の開催に関わる諸活動。
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

会員

第4条

  1. 本会は、本会の活動に賛同する一般市民(青少年を含む)(以下、「個人会員」という)並びに企業・団体の代表者及びそれに準ずる者(以下、「法人会員」という)をもって構成する。
  2. 中学生以下の子供は、特別会員(以下、「子供会員」という)とし、前項の個人会員には含まないものとする。

会員の入退会

第5条

  1. 本会には個人、法人、団体を問わず誰でも入会できる。
  2. 入会を希望する者は、所定の「入会申込書」により入会の申し込みを行うこととする。但し、子供会員は入会に際し保護者の同意を必要とする。
  3. 退会を希望する会員は、「退会届」を提出しなければならない。

会費

第6条

  1. 本会の年会費は、法人会員が1万円(1口)以上、個人会員が2,000円(1口)以上とする。但し、個人会員のうち学生(大学生・専門学校生・高校生等)並びに子供会員は無料とする。
  2. 会費は一括前納とし、既に納入した会費は原則として返納しない。
  3. その他、活動毎に必要な経費が生じる場合は、その都度に特別会費(参加会費)を徴収することが出来る。
  4. 会長が特に必要と認めた者は、会費を免除することが出来る。

運営費

第7条 本会の運営にかかる経費は、会費・補助金、委託金、負担金並びに特別会費(参加会費)、及びその他の収入をもってこれに充てるものとする。

事業年度

第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

役員

第9条

  1. 本会に次の役員を置く。
    (1)会 長 1名
    (2)副会長 若干名
    (3)監 事 2名
  2. 会長は総会において選任し、副会長及び監事は会員の中から、会長が指名する。
  3. 会長は静岡商工会議所会頭職、及び副会長のうち1人は、静岡商工会議所副会頭職をもってあてる。
  4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

役員の職務

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

総会

第11条

  1. 総会は、会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
  2. 総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

幹事会

第12条

  1. 本会に幹事会を置くことが出来る。
  2. 幹事長1名及び幹事若干名は会長が選任する。
  3. 幹事長及び幹事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  4. 幹事会は、総会に諮るべき事項並びに、会の運営に関する事項について審議する。

特別顧問・顧問・相談役

第13条

  1. 本会に特別顧問並びに顧問及び相談役を置くことが出来る。
  2. 特別顧問並びに顧問及び相談役は、学識経験者及び本会に功労のあった者のうちから、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  3. 特別顧問並びに顧問は会務に必要かつ有益な専門情報等についての助言を行う。
  4. 相談役は会務の充実化・円滑化を図るための総合的な助言を行う。

事務局

第14条

  1. 本会の事務局は、静岡商工会議所 産業振興課に置く。
  2. 事務局に関する必要な事項は、会長が別に定める。

委任事項

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については会長が別に定める。

附 則
本会則は、平成29年4月19日から適用する。